1952-05-20 第13回国会 参議院 外務委員会 第31号 ○説明員(須山達夫君) 第六條「国際連合は、その事務所から東京の国際電報局までの直結通信線設備の権利を含めて公衆用の無線及び有線の業務の使用に関するあらゆる便益を與えられる。また、日本国政府は、国際連合の公用通信に対して国際電気通信條約の附属規則に従つて優先権を與える。」これだけの條文であります。 須山達夫